でんさいの消滅時効期間は
でんさいの債権記録は、少なくとも10年間は保存されます。
電子記録債権法により、債権が消滅した場合、その日から5年間、消滅していない債権については支払期日または最後の電子記録がされた日から10年間保存することとなっています。
でんさいネットは、これらの規定および実務上の要請により、債権記録は10年以上保存することにしています。
でんさいにも時効はあり、手形と同様、消滅時効期間は3年間となっています。
電子記録保証人に対する消滅時効期間も、主債務者と同様3年間となっていますが、手形の場合、手形所持人の裏書人に対する遡及権の消滅時効期間は1年間となっています。
期日経過後に支払不能でんさいの弁済をされたのなら
もしも支払期日を過ぎた後で、支払不能だったでんさいの弁済をされたのなら、法的にはでんさいは消滅しますが、電子記録としては支払等記録を行わなければいけません。
支払等記録は、債権者が請求する方法と、債務者など支払いをした人が債権者の同意を得て請求する方法と、2つの方法があります。
支払等記録を行わなくても弁済は有効なのですが、行わない場合、でんさいの残高証明書に残高が表示されてしまうので注意が要ります。
時効を中断させるには
時効期間の進行を止める、つまり時効の中断もあり、時効が中断されると、その後からまた新たに時効期間がカウントされます。
通常の債権(取引)について消滅時効を中断させるには「債務者による債務の承認」と「催告」が主な方法です。
「債務者による債務の承認」は、債務者からの債務が存在することを承認する文書や支払い猶予を求める依頼書などがあれば承認されたことになります。
「催告」は、まず債務者に支払いを請求し、その請求から6ヵ月以内に裁判所に訴訟や支払い督促の申立などをすることで、時効が中断されます。
他にも、差押え、仮差押え、仮処分などの方法もあります。