でんさいの科目名は
でんさいの勘定科目は、会計基準委員会から実務対応報告27号が出され「電子記録債権(又は電子記録債務)」などの科目名で表示することとされています。
手形債権の代替として機能することが想定され、会計処理上は今後も存続する手形債権に準じて取り扱うことが適当であると考えられています。
原則として、新たな勘定科目「電子記録債権」「電子記録債務」を利用します。
従来の手形科目に相当するものとして、受取手形が電子記録債権に、支払手形が電子記録債務になります
仕分けの一例
仕訳の一例として、商品を販売し、でんさいで回収、期日に決済された場合です。
例えばS社(債権者)がN社(債務者)に対し、100万円の商品を掛けで販売した場合です。
・S社の仕訳
借方の売掛金:100万円 貸方の売上金:100万円
借方の電子記録債権:100万円 貸方の売掛金:100万円
掛け売上が発生して、でんさいの発生記録が作成されると、売掛金が電子記録債権として回収される(資産の増加)ことになります。
・N社側の仕訳。
借方の仕入れ金額:100万円 貸方の買掛金:100万円
借方の買掛金:100万円 貸方の電子記録債務:100万円
従来の支払手形/受取手形に準じた形で
でんさいの支払期日が来て決済された場合、S社の処理。
借方の現金:100万円 貸方の電子記録債権:100万円
特別に会計処理が複雑になることはなく、従来の支払手形/受取手形に準じた形で、新たな勘定科目として電子記録債務/電子記録債権を使用するだけになるわけです。
会計処理の基本はこれまでと同じと考えればよいのですが、勘定科目に電子記録債権売却損を用いる点が異なります。
でんさいを導入すると新しい勘定科目を使うことになるので、初めは混乱するかもしれませんが、会計処理そのものについては特に複雑になったりすることはありません。
詳しくは、税理士、または公認会計士に相談すると良いでしょう。