でんさいは分割できるというメリットもあります。
保有しているでんさいは、譲渡時に分割譲渡することができます。
例えば、債務者から1,000万円の債権を受け取って、これを500万円づつに分割し、取引先のA社、B社のそれぞれ500万円の支払に充当する、ということができます。
他にも、1,000万円のでんさいのうち、800万円を分割譲渡し、残りの200万円のでんさいを自分の債権として保有する、という方法もあります。
分割譲渡する際は、でんさいの債権金額を下回る金額を入力することで、当該金額が分割譲渡されます。
でんさいの分割は、債権者だけが単独で行うことができますが、分割した債権(子債権)は必ず譲渡しなければいけません。
でんさいを分割する際は、分割記録請求を行うこととなり、請求は債権者が単独で行うことができます。
分割先の債権は必ず譲渡しなければいけないので、分割記録は譲渡記録と併せて請求されることになります。
分割譲渡の場合、分割する子債権は債権額を1万円以上にしなければいけません。
ただし、分割譲渡の結果、親債権の債権額が1万円未満となる分割はできます。
でんさいの分割の注意点は
譲渡、分割の回数に制限はありませんが、支払期日の6銀行営業日前から、支払期日から起算して3銀行営業日を経過する日までの間は譲渡記録の請求はできません。
でんさいの譲渡を受ける際、事前に対象となるでんさいの内容を確認することはできません。
確認したいのなら、でんさいを譲り渡そうとする人が、でんさいについて開示を受けた結果を提供してもらう必要があります。
手数料はかかるの?
債権者として保有しているでんさいを分割譲渡記録請求(分割して譲渡)した場合、分割譲渡記録手数料が課金されます。
手数料の金額は金融機関によって異なりますが、300~600円くらいのようです。
譲渡記録には保証記録が随伴するので、手形裏書同様の遡及権があります。