でんさいの導入の手続き
でんさいの導入には、まず窓口となる金融機関に利用申込書等の書類を提出し、一定の審査、利用契約締結等を経てから利用できるようになります。
金融機関により多少必要書類や手続の方法が異なるので、事前に窓口の金融機関に問い合わせると良いでしょう。
利用者は、原則、窓口金融機関を通じてでんさいネットを利用することになります。
でんさいネットは、利用者・窓口の金融機関・でんさいネットの三者間で「利用契約」を締結することで利用できます。
でんさいネットの利用には、債権者、譲受人、保証人など、取引の相手方も利用者となる必要があるので、少し注意が要ります。
窓口の金融機関からでんさいネットに関する業務規程や窓口金融機関からの留意事項等に関する説明を受け、内容を十分理解したうえで、利用申込みを行うことです。
事前に確かめることは?
でんさいネットの利用方法として、インターネットバンキングやファームバンキング、他にも店頭、FAX等の書面を用いる方法もあります。
ただし、取扱可否や利用方法は窓口金融機関によって異なるので、詳しくは窓口に金融機関に問い合わせることです。
現在、手形取引で利用している当座預金口座を持っている場合、でんさいの決済口座として利用できる預貯金口座は、窓口の金融機関によって取扱いが異なるので、決済口座として利用できるかどうかは、事前に問い合わせると良いでしょう。
また、決済口座として利用できる預貯金口座の数も窓口金融機関によって異なるので、事前に問い合わせることです。
利用の要件は?
利用の要件としては、法人、個人事業主、国、地方公共団体が利用でき、反社会的勢力に属さないこと、利用者としての適格性に問題がないこと、債務者として利用の場合、でんさいネットによる「債務者利用停止措置」中でないこと、破産、廃業等していないこと、などがあります。
外国法人でも、日本に支店登記を行い居住者となっているのなら、要件を充たすことで利用できます。