支払不能処分制度とは
でんさい取引の安全を確保するため、でんさいネットは支払不能処分制度を設けています。
支払期日にでんさいの支払が行われなかった場合、債務者について支払不能が生じた旨およびその事由が全参加金融機関に通知されます(ただし、第0号支払不能事由の場合および第2号支払不能事由で異議申立がされた場合を除きます)。
同一の債務者について、支払不能が6か月以内に2回以上生じた場合(ただし、第0号支払不能事由の場合および第2号支払不能事由で異議申立がされた場合を除きます)、その旨が全参加金融機関に通知されるとともに、債務者に取引停止処分というペナルティーが科されます
支払い不能になった際、取引停止になるのでしょうか?
複数のでんさいが同日に支払不能になった場合、手形の不渡と同様、支払不能の回数は1回としてカウントされるので、直ちに取引停止処分を受けることはありません。
債務者が6か月以内に2回以上支払不能でんさいを生じさせた場合、債務者に対し、債務者としてのでんさいネットの利用、参加金融機関との間の貸出取引は2年間禁止されます。
債務者が、債権者の都合で口座間送金決済ができなかった、という場合、支払不能処分の対象ではないように思えますが、見栄えが悪いとはいえ、支払不能の表示を消去することはできない、ということは知っておいた方が良いでしょう。
でんさいの支払いを受けるには
債権者が支払不能でんさいを保有している場合、債権として有効ですが、時効はあり、手形と同様、消滅時効期間は3年間となっています。
保有するでんさいについて、次のいずれかに該当するのなら、支払を受けることが可能となります。
債務者が支払義務を負うことが、裁判等により確定した場合。
異議申立預託金の返還請求権に対して差押をした場合。
異議申立の原因となった、第2号支払不能事由が解消した場合。
債務者が支払義務を負うことを認めた場合。